第1章           総則

(名称)

第1条           本会は「鹿児島腎と薬剤研究会」と称する。

(事務局)

第2条           本会の事務局は下記に置く。

鹿児島大学病院薬剤部内

890-8520 鹿児島市桜ケ丘8丁目35番1号

TEL 099-275-5543

FAX 099-265-5293

 

第2章           目的及び活動内容

(目的)

第3条           本会は腎臓病・腎臓に関する薬剤について幅広い学習・研究を行うことによって医療に貢献し、併せて腎臓病領域で活躍する医療従事者の結束をはかることを目的とする。

(活動内容)

第4条           本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。

1.          各種学術集会・研究会への参加および開催

2.          会報等の発行、調査、研究

3.          内外の関係団体との協力活動

4.          その他、本会の目的に沿った事業

5.          以上の活動を通じて会員相互の親睦をはかり、情報交換を行う。

 

第3章           会員

(会員)

第5条           本会の会員は目的に賛同される医療従事者・医療関係者および例会に参加するもので構成する。

(会費)

第6条           会費は例会参加費を以って該当させる。既納の参加費はいかなる事由があっても返還しない。

 

第4章           役員

(役員)

第7条           本会には次の役員をおく。

1.会長 1名  2.副会長 2名(病院1名、薬局1名) 3.事務局 1名  4.会計 2名  5.監事 1名  6.評議員 若干名

(役員の任期)

第8条           役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

(役員の任命)

第9条           役員は、役員会の互選により決定する。

 

第5章           役員会

(役員会の開催)

第10条    役員会は会長が招集し、原則として例会開催の約1ヶ月前に役員会を開催する。なお、役員会の議長は原則として会長が務めることとする。

(役員会の定足数)

第11条    役員会は役員の2分の1以上の出席および委任状がなければ、開催することができない。

(議決)

第12条    役員会の議事は出席した役員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

 

第6章           会計

(会計)

第13条    1.本会の運営は参加費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

2.本会の会計年度は41日に始まり、翌年331日に終わる。

3.会計は毎年1回年次会計報告を作成し、監事の承認を得るものとする。

4.本会の収入は学術集会・研究活動のために用いられる。

5.本会の主催する講演会では参加費を徴収する。

 

第7章           補則

(会則の改正)

第14条    本会の会則は役員会の議決を経て改正することができる。

(補則)

第15条    本会の会則に必要な細則は役員会の議決を経て別に定める。

 

第8章           附則

(会則の施行)

 

第16条 本会則は平成2841日より施行する。